宮崎県精神保健福祉センター

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障害者手帳(精神)

知っておくと良い制度

「精神障害者保健福祉手帳」とは

(1)制度の目的

一定の精神障がいの状態にあることを証する手段となり、手帳の交付を受けた方に対して、各方面の協力により各種支援策が講じられることを促進し、精神障がい者の社会復帰、社会参加の促進を図ることを目的としています。

(2)対象者

精神疾患を有する方で、精神障がいにより日常生活または社会生活への制約がある方

(3)障がい等級

手帳の等級は、障がいの程度の重いものから順に、1級、2級、3級となります。障害等級は診断書での判定、または年金証書の等級で決定されます。

1級:日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

2級:日常生活に著しい制限を受けるか、又は、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

3級:日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、又は、日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

(4)手帳の有効期間

有効期間は2年です。

更新される場合には、更新申請が必要となります。有効期限の3ヶ月前から申請できますので、期限内に必ず申請を行って下さい。

(5)申請窓口

居住地の市町村担当窓口

市町村の窓口一覧(令和4年度版、PDF)

(6)申請に必要な書類

2通りの申請方法があります。

ア)診断書による申請

○手帳用申請書

手帳用申請書様式(Excel)new

○手帳用診断書(精神障がいに係る初診日から6ヶ月を経過したもの)

手帳用診断書様式(Word)new

手帳用診断書様式(PDF)new

○写真(縦4cm×横3cm、脱帽して上半身を写したもの(申請者の申出により、知事が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭が分かる範囲で頭部を布などで覆うことを認める場合を除く。)で1年以内に撮影したもの)
  ※更新申請の場合は原則的に写真は不要です。

イ)年金証書等による申請

○手帳用申請書

○精神障がいを支給事由とする障害年金証書の写し、

 又は、特別障害者給付金の受給資格証の写し

○直近の年金振込通知書等、又は、直近の国庫金振込通知書等

○照会に関する同意書

○写真(縦4cm×横3cm、脱帽して上半身を写したもの(申請者の申出により、知事が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭が分かる範囲で頭部を布などで覆うことを認める場合を除く。)で1年以内に撮影したもの)
  ※更新申請の場合は原則的に写真は不要です。

(7)自立支援医療(精神通院医療)の同時申請

精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療費(精神通院医療)の申請は同時に行うことができます。お持ちの手帳と自立支援医療受給者証の有効期間が異なる方も同時に行うことが可能です。有効期間が異なる方については、現在お持ちの自立支援医療受給者証の有効期間を短縮し、新たに手帳と同日の有効期間の開始日となる受給者証が交付されることとなります。

「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けられた方への支援

○精神障害者保健福祉手帳の交付を受けられた方は、さまざまな支援を受けることができます。

 くわしいことは、こちらの一覧をご参照ください。

精神障害者保健福祉手帳の優遇措置(PDF)

○市町村でも支援を行っているところがあります。

手帳所持者への市町村支援一覧(R2.7.1現在)(PDF)

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厚生労働省

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