自立支援医療(精神通院)自己負担上限額管理票の様式及び取扱いの変更等について
自立支援医療(精神通院)受給の新規・再認定申請書を提出される方及び現受給者の方は、
平成30年10月1日から、次のとおり自己負担上限額管理票の取扱い等が変わりますので、御注意をお願いします。
1 自己負担上限額管理票の様式の変更について
(変更前) | 6枚片面で1年分(旧様式) |
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(変更後) | 1枚両面で12か月分(新様式) 新上限額管理表(H30年10月1日以降).xlsx 新上限額管理票(H30年10月1日以降).pdf 新上限額管理票 記入例.pdf なお、それまでに発行された旧様式の上限額管理票は、承認期間が経過するまでお使いになることができますが、希望により、新様式に切り替えることもできますので、通院されている医療機関に御相談ください。 |
2 自己負担上限額管理票の発行及び交付について
(変更前) | 新規認定又は再認定の方全員に、受診者名、受給者番号、上限額等を記入した上限額管理票を発行し、市町村又は関係医療機関で交付していました。 また、上限額管理票を紛失された場合は、市町村に再交付申請書を提出しなければなりませんでした。 |
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(変更後) | 新規認定又は再認定の方は、受給者証とともに、上限額管理票を市町村からもらって、受給者証を見ながら受診者名、受給者番号等をその上限額管理票に転記していただきます(通院されている医療機関に転記してもらっても結構です。)。 また、上限額管理票を紛失された場合は、市町村や通院されている医療機関に御相談すれば、申請なしに取得することができます。 |
3 自己負担上限額管理票の修正について
(変更前) | 氏名や上限額等の変更があった場合は、上限額管理票の原本を預かって、市町村や精神保健福祉センターにおいて手書きで修正し、お返ししていました。 |
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(変更後) | 氏名や上限額等の変更がある場合は、受給者証の原本を市町村に提出していただき、市町村等で受給者証の修正をしてもらいます。その受給者証が返ってきたときに、それを見ながら上限額管理票を修正していただきます。 なお、旧様式の上限額管理票をお使いになる方についても、氏名や上限額等の変更がある場合は、新様式の上限額管理票をお使いになる方と同様に本人又は医療機関により上限額管理票を修正していただくことになりますので、御注意ください。 |
4 再認定申請の際の現受給者証の写しの提出について
(変更前) | 現受給者証の写しの提出は必須ではありませんでした。 |
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(変更後) | 再認定申請の際は、現受給者証の写しの提出を必須とします。 |