宮崎県精神保健福祉センター

  • 小さいサイズ
  • 少し大きいサイズ
  • 大きいサイズ

ホーム >> 一般の皆様へ >> 自立支援医療(精神)

自立支援医療(精神)

知っておくと良い制度

自立支援医療費制度の概要

(1)制度の趣旨

旧精神保健福祉法32条の通院医療費公費負担制度が、平成18年4月1日より自立支援医療費(精神通院)制度に変更されました。

精神疾患の治療については、定期的・継続的に行われる必要がある場合が多く、また、その治療期間は比較的長期にわたります。自立支援医療費(精神通院)制度は、通院医療費の一部を公費で支給し、負担を軽減する制度です。

(2)対象者

精神保健福祉法第5条に定める精神疾患(統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患)を有し、継続的な通院治療を必要とされる方

(3)受給者証の有効期間

有効期間は1年です。

更新される場合には、再認定の手続きが必要となります。有効期限の3ヶ月前から申請できますので、期限内に必ず申請を行って下さい。

(4)申請窓口

居住地の市町村担当窓口

市町村の窓口一覧(令和4年度版、PDF)

(5)毎月の自己負担限度額

区 分 対 象 月額自己負担上限額
生活保護 生活保護世帯 0円
低所得1 市町村民税非課税で、本人の収入80万円以下 2,500円
低所得2 市町村民税非課税で、本人の収入80万円以上 5,000円
中間1 市町村民税額(所得割)
3万3千円未満
「重度かつ継続」該当 5,000円
「重度かつ継続」非該当 1割
中間2 市町村民税額(所得割)
3万3千円以上
23万5千円未満
「重度かつ継続」該当 10,000円
「重度かつ継続」非該当 1割
一定所得
以上
市町村民税額(所得割)
23万5千円以上
「重度かつ継続」該当 注) 20,000円
「重度かつ継続」非該当 制度の対象外

注)一定所得以上の世帯の『重度かつ継続』該当の方は、経過的特例の延長により、令和9年3月31日まで公費対象となっています。

利用者負担額の経過措置の延長について

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部改正により令和6年4月1日から、次の経過措置について、令和6年3月31日までの期間が令和9年3月31日まで延長されました。

〇自立支援医療に係る利用者負担の上限額の設定

・重度かつ継続の治療が必要な者であって、一定所得以上(市町村民税235,000円以上)の者について、自立支援医療費の支給対象者とするとともに、負担上限月額を設定
・育成医療(障害児に対する医療)について、中間所得層の負担上限月額を設定

〇療養介護利用者のうち20歳以上の低所得者に対する利用者負担額の減免

※『重度かつ継続』の範囲

【1】疾病、症状等から対象になる者

・症状性を含む器質性精神障害
・精神作用物質使用による精神及び行動の障害
・統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
・気分障害
・てんかん
・3年以上の精神医療の経験を有する医師によって、集中的・継続的な通院治療を要すると判断された場合

【2】疾病にかかわらず高額な費用負担が継続することから対象となる者

・医療保険の多数該当の方

(6)申請に必要な書類

[1]自立支援医療用申請書

自立支援医療用申請書(PDF)new

[2]自立支援医療用診断書(2年に1度の提出になります。)
  ○新規に申請をされる方、お持ちの受給者証の有効期限を過ぎて申請をされる方
    →→→→→→診断書が必要となります。
  ○前回の支給認定に係る申請時点から病状及び治療方針の変更がない方
    →→→→→診断書を省略することができます。
  ○前回診断書を省略された方
    →→→→→→→→診断書が必要となります。

自立支援医療用診断書(PDF)new

自立支援医療用診断書(Excel)new

[3]所得認定に必要な書類(保険証の写し、課税証明書等)
[4]「重度かつ継続」の意見書(中間所得以上で、月額負担上減額の設定を希望する場合のみ)
    →診断書の病名のICDコードがF0~F3、G40の方は添付不用です。
    →改正後の診断書を添付して申請する場合は、添付不用です。

「重度かつ継続」の意見書(PDF)

(7)精神障害者保健福祉手帳(診断書による申請)との同時申請

精神障害者保健福祉手帳(診断書による申請)と自立支援医療費(精神通院)の申請は、同時に行うことができます。お持ちの手帳と自立支援医療(精神通院)の有効期間が異なる方も同時申請することが可能です。

詳しいことはこちらへ→手帳との同時申請について(PDF)

(8)変更があったとき

受給者証に記載された内容に変更があった場合は、市町村担当窓口に変更届(または変更申請)を提出してください。

自立支援医療用変更届(PDF)new

自立支援医療用申請書(PDF)new

(9)粉失したとき

受給者証を紛失された場合は、市町村担当窓口に再交付申請書を提出してください。

自立支援医療受給者証(精神通院) 再交付申請書(Word)

(10)他都道府県から転入するとき

 移転前自治体で支給認定を受けたときに提出した診断書写し等を利用して支給認定をすることができます。

<申請に必要な書類>
 [1]自立支援医療用申請書(PDF)new
 [2]転出した自治体に提出した診断書の写し
 [3]転出した自治体で取得していた受給者証の原本又は写し
 [4]上記、[2]・[3]がない場合は、同意書(PDF)
 [5]所得認定に必要な書類

(11)2018年10月1日以降自己負担上限額管理票の取扱い等が変わります。

ダウンロード

宮崎こころの保健室

宮崎県

みやざきこころ青Tねっと

宮崎県精神保健福祉連絡協議会

厚生労働省

宮崎県自殺予防ポータルサイト「ひなたのおせっかい」